2010年6月6日日曜日

宗教弾圧を助長する左翼勢力

大林まことブログ愛読者の皆さまこんにちは!
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(以下は本文です)

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最高裁判所は今年1月、砂川市が市内の空知太神社に敷地を無償提供しているのは、憲法の「政教分離」原則に照らして違憲との判断を示しました。

これを受けて、砂川市は「違憲状態」を解消すべく、町内会館の壁にある「神社」という看板を外し、
約1500平方メートルの市有地にあるほこらや鳥居を60〜70平方メートルの敷地内に集約して氏子らに年4万〜4万6千円程度で貸し出すという解決案を提示しました。

市の解決案に対し、共産党系の原告は「市の公の土地に宗教的な施設が残ることは許せない。有償で貸せばいいというものではなく、
宗教施設は市有地から撤去してもらいたい」と「信教の自由」を侵害する「神社撤去」を求めています。

7月9日に札幌高裁で第1回口頭弁論が開かれる予定で、原告側は「政教分離」原則を盾に取って、徹底的宗教弾圧、ブルドーザーでの神社破壊を求める見込みです。

左翼勢力と司法が一体となった宗教弾圧に対し、幸福実現党は毅然たる態度で「信教の自由」を守るべく、署名や国会請願で救済措置特別法の制定を求めております。

神社本庁は同判決に対し、「公有地上に神社が存在すること自体を直ちに違憲と判断したことは、歴史的かつ現実の国民生活の実情を無視するもの」
「神社に限らず、他宗教の類似の施設が全国に点在していることを考えると、国民生活に無用な混乱を招くことが懸念される」とコメントしており、私たちの考えとほぼ同じです。

他の政党や宗教は「信教の自由」を守るための積極的な動きは見せておりませんが、この判決が日本全土における「宗教弾圧」の「蟻の一穴」となり兼ねないと強い懸念を持っています。

憲法学の百地章(ももちあきら)日大法学部教授も「判決は極めて疑問が多い」「判決に従えば、全国の公有地上にある施設の合憲性が問われることになりかねず、大変な混乱をもたらす恐れがある」と最高裁判決に異義を唱えられています。

幸福実現党は裁判の行方を見守りつつ、全国に何千件もあるという公有地上の宗教施設等を救済するための特別法成立に向けて、幅広い賛同者を募り、引き続き活動の輪を広げて参ります。

左翼活動家崩れが日本のリーダーとなる「暗黒の時代」になりましたが、共に左翼勢力から、自由主義の土台である「信教の自由」を守り抜きましょう!

大林 まこと

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